東京都世田谷区の設計事務所 タツキ一級建築士事務所

特殊建築物定期検査業務について

ホーム> 建築物検査>特殊建築物定期検査

特殊建築物定期検査

特殊建築物定期検査とは

不特定多数の人が利用する特殊建築物等(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって毎年又は3年ごとに、調査資格者(1級建築士等)が調査し、特定行政庁に報告するものです。適切な維持管理を怠った建築物の所有者は罰せられますので、ビルオーナーや管理会社は注意が必要です。

当社は複数人一級建築士を擁し、調査の際には必ず一級建築士が同行します。
※建築設備定期検査についてはこちら建築設備定期検査

検査報告時期

各都道府県ごとに大きく異なります。また新築後の検査免除期間がある都道府県もあります。ご不明の場合はお問い合わせください。

対象となる特殊建築物

  • 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場
  • 病院・診療所
  • ホテル・旅館
  • 工場
  • 下宿・寄宿舎
  • 児童福祉施設等
    • 児童福祉施設・助産所・身体障害者更生援護施設・精神障害者社会復帰施設
    • 保護施設・婦人保護施設・知的障害者援護施設
    • 老人福祉施設・有料老人ホーム・母子保健施設
  • 学校・体育館
  • 博物館・美術館・図書館
  • ボウリング場・スキー場・水泳場・スポーツの練習場
  • 百貨店・マーケット
  • 展示場
  • キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場
  • 公衆浴場・待合
  • 料理店・飲食店
  • (物品販売業を営む) 店舗
  • 倉庫
  • 自動車車庫・自動車修理工場
  • 映画スタジオ・テレビスタジオ

赤外線カメラによる外壁診断

タイルなどが落下する可能性のある外壁を持つ建築物の場合、特殊建築物定期検査において外壁診断の報告が必要となりました。足場を組み、人の手によって打診による診断を行う方法と、近年では赤外線カメラを用いてタイル等の剥離を診断する方法があります。弊社は赤外線カメラによる外壁診断にも対応しております。

主なサービス内容

現地における各種目視調査・報告書作成・改善指導・報告書提出手続き
必要な建物平面図作成(既存の図面がない場合) 改善工事

実績

政府系法人の大規模拠点10箇所以上
某東証一部上場企業子会社(管理会社等)との包括的契約 数社
個人所有のビルおよびマンションなど多数



Copyright 2008 © TATUKI INC. all right reserved.
東京都世田谷区 タツキ一級建築士事務所 | サイトポリシー | サイトマップ