特殊建築物定期検査
特殊建築物定期検査とは
不特定多数の人が利用する特殊建築物等(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって毎年又は3年ごとに、調査資格者(1級建築士等)が調査し、特定行政庁に報告するものです。適切な維持管理を怠った建築物の所有者は罰せられますので、ビルオーナーや管理会社は注意が必要です。
当社は複数人一級建築士を擁し、調査の際には必ず一級建築士が同行します。
※建築設備定期検査についてはこちら建築設備定期検査
検査報告時期
各都道府県ごとに大きく異なります。また新築後の検査免除期間がある都道府県もあります。ご不明の場合はお問い合わせください。
対象となる特殊建築物
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赤外線カメラによる外壁診断
タイルなどが落下する可能性のある外壁を持つ建築物の場合、特殊建築物定期検査において外壁診断の報告が必要となりました。足場を組み、人の手によって打診による診断を行う方法と、近年では赤外線カメラを用いてタイル等の剥離を診断する方法があります。弊社は赤外線カメラによる外壁診断にも対応しております。
主なサービス内容
現地における各種目視調査・報告書作成・改善指導・報告書提出手続き
必要な建物平面図作成(既存の図面がない場合) 改善工事
実績
政府系法人の大規模拠点10箇所以上
某東証一部上場企業子会社(管理会社等)との包括的契約 数社
個人所有のビルおよびマンションなど多数

