建築設備定期検査
建築設備定期検査とは
不特定多数の人が利用する特殊建築物等(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備)を毎年、検査資格者(1級建築士等)が検査し特定行政庁に報告するものです。適切な維持管理を怠った建築物の所有者は罰せられますので、 ビルオーナーや管理会社は注意が必要です。
当社は複数人一級建築士を擁し、調査の際には必ず一級建築士が同行します。
※特殊建築物に関してはこちら特殊建築物定期検査
検査報告時期
各都道府県ごとに大きく異なります。また新築後の検査免除期間がある都道府県もあります。ご不明の場合はお問い合わせください。
検査対象となる設備
1. 換気設備 換気フードの風量測定などを行います。
2. 排煙設備 排煙口の風量測定などを行います。
3. 非常用の照明装置 照度の測定などを行います。
4. 給排水設備 給水・排水設備機器、配管などの検査を行います。
主なサービス内容
現地における専用検査機による調査・報告書作成・改善指導・報告書提出手続き
改善工事
実績
政府系法人の大規模拠点10箇所以上
某東証一部上場企業子会社(管理会社等)との包括的契約 数社
個人所有のビルおよびマンションなど多数

