東京都世田谷区の設計事務所 タツキ一級建築士事務所

特殊建築物における建築設備定期検査業務について

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建築設備定期検査

建築設備定期検査とは

不特定多数の人が利用する特殊建築物等(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備)を毎年、検査資格者(1級建築士等)が検査し特定行政庁に報告するものです。適切な維持管理を怠った建築物の所有者は罰せられますので、 ビルオーナーや管理会社は注意が必要です。

当社は複数人一級建築士を擁し、調査の際には必ず一級建築士が同行します。
※特殊建築物に関してはこちら特殊建築物定期検査

検査報告時期

各都道府県ごとに大きく異なります。また新築後の検査免除期間がある都道府県もあります。ご不明の場合はお問い合わせください。

検査対象となる設備

1. 換気設備      換気フードの風量測定などを行います。
2. 排煙設備     排煙口の風量測定などを行います。
3. 非常用の照明装置     照度の測定などを行います。
4. 給排水設備      給水・排水設備機器、配管などの検査を行います。

主なサービス内容

現地における専用検査機による調査・報告書作成・改善指導・報告書提出手続き
改善工事

実績

政府系法人の大規模拠点10箇所以上
某東証一部上場企業子会社(管理会社等)との包括的契約 数社
個人所有のビルおよびマンションなど多数



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